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大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)1401号 判決 1965年7月29日

控訴人 造田道顕

右訴訟代理人弁護士 尾埜善司

同 加藤幸則

同 山本良一

右訴訟復代理人弁護士 細田喜信

被控訴人 藤井正晴

被控訴人 竹山益雄

右両名訴訟代理人弁護士 中井一夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「被控訴人らは控訴人に対し合同して金一七万五〇〇〇円及びこれに対する昭和三六年八月一五日から支払いずみに至るまで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの連帯負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文第一項同旨及び「訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠の提出援用認否は、

控訴代理人において、「被控訴人藤井正晴はかねて大阪市北区堂山町でバー「喜美」を経営していたが、負債がかさみ昭和三五年五月末妻の父である多田森一の紹介により土木建築請負業を営む控訴人に対し資金融通方を懇願して来たので、控訴人は同被控訴人に対しその際金二〇万円を貸与し、その後同年九月までに合計約一八〇万円を貸与した。右被控訴人正晴は右借入金を全く返済しなかったのであるが、昭和三六年六月二六日頃に至り控訴人は右正晴から呼び出しをうけ、神戸市にある同人の叔父藤井孝輔の経営する丸十喫茶店で、右正晴孝輔及び正晴のいとこで丸十喫茶店の隣家に住む被控訴人竹山益雄と会合したところ、右竹山から「実は正晴が竹山の保証で隣の質屋の中富に宛てて、金額二二万円の約束手形(本件手形)を振出したが、これが不渡りとなり返済をきつく迫られて困っている。この際更に迷惑をおかけすることになるが、本件手形のほか中富に対し右の担保に差入れているバー喜美の敷金領収書もお渡しするから右返済金の内金一七万五〇〇〇円を貸与してもらいたい。私の方では目下四万五〇〇〇円しか調達できないので。」との申し出を受けた。しかし控訴人としては既に被控訴人正晴に対する前記一八〇万円の決済未了の債権があるのでその一郎決済として、被控訴人竹山が五〇万円ないし八〇万円の約束手形を控訴人に振出すことを融通の条件として申入れた。被控訴人竹山は右条件を承諾したので、同月末日に右取引をすることを約し、右約束の日に控訴人は現金一七万五〇〇〇円をたずさえ丸十喫茶店に赴いたが、そこでは前記孝輔だけが居て、同人の話では、被控訴人竹山は商用で不在なので、同被控訴人が約束した手形振出は、九月五日頃にお願いしたいとのことであった。控訴人はその言葉を信じて即時右孝輔に現金一七万五〇〇〇円を交付すると、孝輔はこれを隣家の中富方に持参し本件手形ならびに前記敷金領収書を持ち返ってこれを控訴人に手交し、控訴人はその後本件手形の取得者として被裏書人欄に適法に自己の氏名を補充したのである。とのべ、≪証拠関係省略≫

ほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

昭和三六年二月一五日被控訴人両名共同して、金額二二万円、満期同年八月一五日、支払地、振出地ともに西宮市、支払場所株式会社住友銀行西宮支店、受取人中富弘なる約束手形一通を振出したことは当事者間に争いがなく、控訴人が右受取人中富弘より控訴人へと裏書の連続の記載のある右手形(以下本件手形という)を所持していることは甲第一号証ならびにそれが控訴人の手中に存することによって明らかである。

被控訴人らは、本件手形は昭和三六年八月三一日被控訴人らが手形所持人中富弘に手形金を支払ってその返戻を受けたものであるが、控訴人はこの事実を知りながら、同日これを藤井孝輔方から無断で持ち去ったのであると主張するので、先ず右後段の無断で持ち去ったものかどうかについて検討すると、裏書の連続ある手形を所持するものは、適法に手形上の権利の移転を受けたものとの推定をうけるから、これを争うものに於て、すなわち本件では被控訴人らに於て「控訴人の無断持ち出し」の事実を立証する責任を負担するが、同事実を認めるに足る証拠はない。すなわち一見被控訴人らのこの点の主張にそうような原審証人藤井孝輔の証言や被控訴人竹山の当審における供述は、本件手形の支払いに向けられた金員二二万円及びこれと反対方向に返還された本件手形の各授受の日時、場所や状況に関して、右証言、供述の間でも、また他の証人中富弘の原、当審における供述、当審における証人多田森一の証言、同控訴本人の供述との間でも微妙なくい違いを呈しており、かようなくい違いのあることと、控訴本人の当審での供述内容(特にその信憑性)と対比して、当裁判所の心証を形成するに足りない。次に被控訴人ら主張の前段について検討すると、本件に提出されたすべての証拠を総合すると、被控訴人藤井正晴はかねて大阪でバー「喜美」を経営していたが、高利の金を借りたり経営不振のため、ゆきつまりを生じ、妻の父多田森一の紹介で控訴人に資金援助を懇請し、控訴人はこれに応じて総額約一五〇万円に及ぶ援助をするに至ったのであるが、その間バー「喜美」の経営とは別に同被控訴人の亡父が訴外中富弘より借り受けた債務の支払いのため、かねて同被控訴人が被控訴人竹山と共同して右中富に宛て本件手形を振出していたが、右債務を返済せよとの督促が厳しかったので、控訴人は同手形の満期の日に被控訴人正晴を伴って丸十喫茶店(藤井孝輔経営にしてその両隣りが被控訴人竹山方と前記中富弘方である)に赴き同所で被控訴人竹山に対し、被控訴人正晴のために同人の窮状を訴えて親戚同志のことでもあり何とかしてほしいと頼んだが、被控訴人竹山は右中富と相談の上、中富は若干の期限の猶予には応ずるが減額には絶対に応じない意向であると伝えたので、結局話合いの結果、当時被控訴人正晴が金貸しから借りた金の五〇万円の返済のため控訴人が金策に苦慮していた折柄、被控訴人竹山が別に五〇万円の融通手形を振出すことを条件に、控訴人が被控訴人正晴のために金を出して右中富所持の本件手形の支払をすること、ただし金策の都合上一部不足分は被控訴人竹山が支出して補うこととの合意が成立し、同月末日控訴人は丸十喫茶店に赴き右の趣旨で金一七万五〇〇〇円を藤井孝輔に手交し、同人は被控訴人竹山の分四万五〇〇〇円と合わせて、振出人に代って支払のため中富方に持参し、本件手形と担保のため同様中富に交付してあったバー喜美の敷金領収書とを返してもらい、これらを先に会合した折の約にしたがって、控訴人に手交した事実が認められる。すると、本件手形は控訴人が大部分の出捐をしてはいるが、控訴人が直接中富弘から期限後裏書をうけたものではなく、控訴人は共同振出人たる被控訴人らのために金を貸与し、被控訴人らがその金で手形所持人に手形金を支払って本件手形を受戻し、かように一旦受戻した手形を控訴人に交付したものである。被控訴人らが本件手形を控訴人に交付した趣旨が単なる借用証文の代りか手形として流通に置く意図であったかは、被控訴人らが交付の事実を争っているせいもあって必ずしも明らかでないが、なおも手形として流通に置く主観的意図であったとしても、約束手形の振出人が支払いのために手形金の全額を支払って手形の返戻をうけた場合は、満期前(より厳格に言えば、法の予定する流通期間経過前)の戻裏書とは異なり、同手形上の全権利関係は消滅するから、本件各当事者にこのような法律上の知識はなかったにせよ、右の「事実」を知りながら被控訴人らから右手形の交付をうけた控訴人は、手形上の権利を取得するに由ないものである。かりに旧手形を流用した新たな振出と解しても、既に満期欄には過去の年月日が記載してあり無効な手形であるから、結論は異ならない。

よって本件手形上の権利を訴訟物とする本訴請求はその理由がなく失当であるから、同請求を棄却した原判決は結論において相当であり、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩口守夫 裁判官 岡部重信 安井章)

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